金融円滑化にかかる基本的方針

(平成22年4月1日)

JA十和田おいらせ(以下「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め取り組んでまいります。

  1. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り柔軟に対応するよう努めます。
  2. 当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めます。
    また、役職員に対する研修等により、上記取組みへの対応能力の向上に努めます。
  3. 当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めます。
    また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
  4. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問合せ、相談、要望および苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めます。
  5. 中小企業者等金融円滑化法への対応
  6. (1) 当JAは、農業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り柔軟に対応するよう努めます。
    (2) その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会等と緊密な連携を図るよう努めます。
    また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
  7. 金融円滑化管理に関する体制
  8. 当JAは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に対応できるように必要な体制を整備します。
    (1) 組合長以下、常勤役員・参事・関係部長・事務局(本店金融課)を構成員とする金融円滑化管理委員会にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
    (2) 信用事業担当常務理事を金融円滑化管理責任者として、当JAにおける金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
    (3) 各支店の支店長を金融円滑化管理担当者とし、支店における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
  9. 当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。