休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ
(平成30年1月1日)
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)が、2018年1 月に施行されます。この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない貯金(「休眠預金等」)について は最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移 管されます。
休眠預金等の定義などについては、以下の説明をご覧ください。 なお、貯金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。
【休眠預金等の定義】
1.「休眠預金等」とは、最終異動日等から 10 年を経過した預金等をいいます。
2.「預金等」とは、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険法上の付保対象とされているものを表します。
3.「最終異動日等」とは、預金等に係る次の1~4うち最も遅い日をいいます。
- 当該預金等に係る異動が最後にあった日
- 当該預金等に係る預入期間や計算期間の末日など
- 金融機関が当該預金等に係る預金者等に対し、当該預金等に係る金融機関・店舗・預金等の 種別・口座番号・債権の額等の 事項を通知した日(最終異動日等から9年を経過した元本の額が1万円以上の貯金について通知をし、当該通知が当該預金者等 に到達した場合等に限ります。)
- 当該預金等について預金等に該当することとなった日
4. 「異動」とは、当該預金等に係る預金者等その他関係者がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、 次のページにある表のお取引が該当します。
異動にあたるお取引一覧表
※1:お客様の届出によるキャッシュカードの発行(キャッシュカードの再発行も含む)、暗証番号の変更
※2:お客様の申し出による、自動継続貯金の継続中止登録
※3:お客様の申し出による、自動継続貯金の継続中止登録・貯金種目(一般型・満期型・年金型)の変更・積立期間の変更・据置期間の変更
※4:お客様の申し出による、取引店移管・名義変更
なお、異動事由には、法律で一律に定められている「法定異動事由」と、各金融機関が認可を受けることにより異動事由とな るものがあります。