組合員資格等の確認について

当組合定款第14条により、各位において組合員資格等に変更があった場合は、その旨を届けていただくことになっています。
つきましては、下記の組合員資格あるいは氏名・住所・電話番号等に変更があった場合は、各支店へ申し出いただきますようお願い致します。

当組合の組合員資格
正組合員資格 准組合員資格
  1. 10アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの
  2. 1年のうち90日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
  3. 農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの
  1. この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当と認められるもの
  2. この組合から事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合に地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
  3. この組合から事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
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